公道を走行するための自動車を所有するには、「
自賠責保険」に加入することが義務付けられています。
自賠責保険は、被害者の救済を第一に考えていますので、被害者が一時的に負担しなければならない入通院治療費などの立て替えなどもしてくれる制度があります。
また、自賠責保険だけでは賠償しきれないような大きな事故を想定した「
任意保険」にも多くの人が加入していると思います。
しかし、これらの保険は、
「自分が加害者となったとき」を想定したものであって、「自分が被害者となったとき」のものではありません。
しかし、任意保険の中には一つだけ「
被害者となったときのための特約」があります。
その特約は『弁護士費用保険特約』というもので、自分が交通事故の被害者となってしまったときに、
弁護士費用を最大300万円まで保険会社に請求することができるものになります。
交通事故の被害者が弁護士を代理人とするときに、費用が300万円を超えてしまうようなケースは少ないと思われますので、個人的には付けておいた方が良い特約だと思います。
この特約のもう一つの特徴に、「
被害者が自分ではなく、同居する家族でも適用されるケースがある」という点があげられます。
そのため、交通事故の被害者となってしまった方も、自分の任意保険や家族の任意保険の「弁護士費用特約」を確認するように言われるそうです。
交通事故の被害者が、弁護士に依頼しなければならないケースは、後遺障害を負ってしまったときや死亡事故などのような大きな事故のときになると思います。
自分が加害者になってしまったときのための任意保険も重要ですが、被害者となってしまったときのことも、出来る限りの対策はしておきたいものです。
弁護士費用特約を付けたとしても、保険料は2000円程度しか異なりませんし、この特約を利用しても「
翌年以降の保険料が上がらない」というメリットもあります。
「自分にも付いていたかな?」という方は、一度、確認しておくと安心だと思います。
AllAbout [弁護士費用特約ってどんなもの?]
http://allabout.co.jp/gm/gc/9249/
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Posted at 2012/11/01 15:51:36